2021-05-11 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
これは、主観的にも経済的実質においても、ある種の投資取引、しかも不当な投資取引の勧誘であるということでありまして、その形態は恐らく無限連鎖講に匹敵するような危険性を持っているということであります。
これは、主観的にも経済的実質においても、ある種の投資取引、しかも不当な投資取引の勧誘であるということでありまして、その形態は恐らく無限連鎖講に匹敵するような危険性を持っているということであります。
先ほどの話で、修正案というのを実は前に拝見させていただいたことがあって、そこで、消費者の年齢並びに生活、財産状況というのも追加的に考慮事由に入れてはどうかというお話があるやに伺っておりますが、ちょっとこれに関しては、生活や財産状況というものが入るとすると、これは投資取引の場合は必要なことで、適合性原則を実効ならしめるためにいろいろな調査をさせます。
タックスヘイブンに関連した投資取引についての見解をお述べいただきたい。国税庁としての見解というのはこれまでほとんど出ていないと思います。この問題について、タックスヘイブンというのはあってもいいんだ、これは合法である、そのままでいいのか、それとも、不適切であり、これは改善しなければならないというふうにお考えなのか、いかがでしょうか。お答えください。
少なくとも政府の閣僚全員について、本人、親族、関係会社がタックスヘイブンに関する投資取引をしていないかどうか、政府として調査をすべきだと思いますが、いかがでしょうか。
内閣府に伺いますが、三木谷氏について、現職の産業競争力会議の議員としていらっしゃるわけですから、タックスヘイブンにまつわる投資取引等について問題がないのかどうか、調査をするつもりはございますか。
今回の不祥事に関連しまして、グループへの融資方針を、投資、取引している金融機関は、その貸出し方針、貸出し条件の見直しを考えざるを得なくなっていると思っております。これによって債務者区分の変更とか貸出し債権の分類区分の変更、見直し、こういったことによって不良債権、新たな不良債権が発生するおそれが非常に高いと私は思っておりますが、この点について大臣のお考えをお伺いしたいと思います。
それから、同じような例というか似たような例ですけれども、イギリスでは、ちょっと正確じゃないかもしれませんが一九八四年だったと思いますが、金融サービス法という法律ができまして、この中では投資取引ですね、株とか証券の取引、これについては、事業者の方から積極的に電話で勧誘することはお客さんの方の承諾がなければできない、こういう仕組みになっています。